緊急事態宣言

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安倍晋三首相は6日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で、

7日にも緊急事態宣言を発令

すると表明した。

東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県が対象で期間は5月6日までとする方針だ。

爆発的な感染拡大や医療の崩壊を防ぐには、外出自粛などの要請を徹底する必要があると判断した。

緊急事態宣言の発令は初めてとなる。

政府高官によると宣言の効力は8日午前0時から持たせる見通しだ。

首相は宣言を出す理由について「感染につながる人と人との接触を極力減らし、医療提供体制を整えるためだ」と強調した。

「可能な限りの外出自粛に協力をいただく」と呼びかけた。

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医療や食料、生活必需品の供給を念頭に「社会機能維持のために様々な業種に事業継続をお願いしたい」と語った。

その上で「対象地域には冷静な対応をお願いしたい」と要請した。

海外では罰金や罰則などを科す外出禁止令などを出すケースもある。首相は日本の対応について「都市封鎖することはないし、する必要もないというのが専門家の意見だ」と述べた。首相官邸で記者団に語った。

これに先立ち、首相は6日、首相官邸で新型コロナ対策を担当する西村康稔経済財政・再生相、「基本的対処方針等諮問委員会」の尾身茂会長と会談した。尾身氏は東京や大阪など都市部を中心に感染者数が急増し、医療現場が危機的状況にあると指摘した。首相に「宣言の準備をすべきだ」と提言した。

首相は7日、専門家で構成する諮問委員会に宣言を出す要件を満たすか諮問する。同委が要件を満たすと評価すれば首相が宣言を出す。首相は7日夜に記者会見する。

緊急事態宣言は改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく。首相の宣言を受けて7都府県の知事が具体的な措置を示す。知事は特措法の裏付けで要請や指示ができる。住民に不要不急の外出の自粛などを求めることができる。

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学校や保育所、福祉施設のほか、映画館や百貨店など多数の人が集まる大規模施設の使用も制限できる。大規模イベントの開催を控えるよう要請することも可能だ。事業者が正当な理由なく応じなければ「要請」より強い「指示」を出せる。

こうした要請や指示に罰則はなく強制力は乏しい。一方で知事は指示を出した企業名などを公表できるため、一定の協力が得られると見ている。

知事は医療体制を強化する権限も得る。臨時の医療施設を設けるため土地や建物を所有者の同意なく収用できる。医薬品や食料品も売り渡しを事業者に要請し、正当な理由なく応じなければ収用できる。医薬品や食料品は保管も命令でき、物資を隠した場合などは6月以下の懲役または30万円以下の罰金を科す。

道路を封鎖したり外出者に罰金を科したりすることはできない。海外で実施される事実上の「ロックダウン(都市封鎖)」は不可能だ。住民や企業が要請・指示に応じるかが実効性を左右する。

衆参両院は7日に議院運営委員会を開く。首相が出席して経緯を説明する。衆参両院によると首相が議運委で質疑に応じれば45年ぶりになる。

 

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